事前にご担当者様から送っていただく原稿がノーミスということは残念ながらほとんどありません。多くの会社様の場合、2年に1回、1年に1回という頻度ですので、前回お知らせした必要書類や印鑑、その他の注意事項についてお忘れになるのは無理のないことだと思います。普段は日常の忙しい職務をこなされていて、多くても年1回程度のことを覚えておけというのが酷な話です。
さて、役員変更登記の業務を担当される方で、絶対にやってはいけないことは、タイトルにもありますが、例えば2年前の過去の議事録を踏襲して作成し、取締役等のご印鑑までもらってしまうことです。
前回どのような根拠で作成されたのかを考えず、名前や日付だけを変えてこれでいいだろうという安易な判断で作成すると、ほとんどの場合不完全な議事録であったり、それ以外に必要な書類が不備であったりして、結果、再度作成し直し、印鑑の押し直しをしていただき、印鑑証明書等の取得をお願いしたりすることになります。手続が遅れるだけでなく、会社の中でいやな思いをしなければならないといったデメリットが多いのです。
弊事務所に限らず、必ず司法書士事務所や近くの法務局にお問い合わせになり、どのような案件なのかをお知らせください。またその際にお作り頂いた
捺印前の議事録等を初期の原稿段階でお見せください。
つづく
補助者 サワダ