そろそろ株主総会の時期ですね。
この時期は親会社の役員の移動の関係で子会社の代表取締役も異動になることが多いと思います。
代表取締役に異動がない場合ですと、取締役会議事録も代表取締役については会社実印(法務局届出印)、他の取締役や監査役は認印を捺印されていると思います。
しかし、代表取締役が異動で当該会社から完全に抜けられてしまう場合、上記のような押印では取締役会議事録としては不十分になります。取締役会に出席した取締役及び監査役全員が個人実印を捺印して、印鑑証明書も全員用意しなければなりません。根拠条文は、商業登記規則第61条4項です。
さて、「代表取締役に上記のような異動があったときは実印を押すのは分かったぞ」というところで、ご注意いただきたいのが、押印の仕方です。以前鮮明に捺印してくださいと言いましたが、もう一つ。
議事録の記名押印欄の各役員の氏名の間隔が狭い場合でも、絶対に印鑑を重ねてはいけません。印鑑の照合ができなくなってしまいますと登記申請が受理されません。ずらして押印していただいて、各印影がきちんと確認できるように押印してください。
つづく
補助者 サワダ