2009年9月17日木曜日

江頭会社法を読む1

え~いきなりではありますが。
会社法の権威である、江頭憲治郎先生の『株式会社法』(有斐閣)をテキストとして読みながら、弊事務所の業務に関係しそうな部分で感想やコメントを綴っていこうと思います。
私の知識の習得や確認に役立ちますし、日々お忙しい企業の総務担当者様にもご参考になればと思います。1つの分野で10回、20回にわたることもあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

さて、1回目は設立です。
テキストと書いた場合『株式会社法』のことですのであしからず。

 設立については、発起設立と募集設立があります。テキストにもあるとおり実務では発起設立がほとんどです。理由は迅速に手続がすすめられること、煩雑な手続を回避できることが挙げられます。私も募集設立はあつかった記憶がありません。

会社設立で最初にすべきことは、発起人による定款の作成です。

発起人とは、定款に署名等した人です。電磁的方法によった場合は電子署名も考えられます。
発起人は1名でもよいし、法人でもよいです。原則誰でもなれると思っていいと思います。

 よく親会社が発起人で100%子会社を設立させる際に、腐心するのが、親会社と子会社の事業目的の関連性です。会社法が施行になって事業目的がほとんどノーチェックといえる状況の中、子会社の目的が、親会社の目的の範囲に含まれていなければ、親会社はその目的に反する行為をしていると判断されることになります。しかし、目的の範囲には含まれていないけれど、関連する業務と見れなくもないものが多く、判断が難しいです。

定款は、公証人の認証が必要です。認証料は5万円で、紙で作成した場合、
定款原本に貼る印紙代4万円も必要です。これがオンライン申請で認証を受けると4万円がかからないんですから、皆さんオンラインを望まれると思います。弊事務所でも当然オンラインでの認証を扱ってます。


つづく

補助者  沢田