2009年9月18日金曜日

江頭会社法を読む2

定款の絶対的記載事項です。6つありますが、今日は最初の3つです。

①目的
 適法性、明確性が要求されています。以前は具体性も目的の的確性判断にありましたが、会社法施行により具体性についての判断がされなくなりました。テキストでの『事業目的に許認可事業があっても、具体的な営業自体に関する許可等であって、会社設立の許可等ではないので、設立にあたって事前の許可等を要しない』という解説は納得!です。会社設立の際に目的に建設業や古物商などがあって、許認可を気にされる方が見えますが、設立段階で気にする必要は無いということですね。

②商号
 株式会社なら必ず「株式会社」の文字をどこかに入れます。『日本コンパス株式会社NEWS』という商号でもOKです。前株、後株だけでなく中株?も可能なわけです。

③本店の所在地
 独立の最小行政区画まで定めればよいことになっています。その先の具体的な場所は取締役会等で決めるということです。名古屋市内なら「名古屋市」としておけばよく、名古屋市東区まで定めなくてもよいです。日本の会社なので日本国内に本店を置くことに全く疑問に思わなかったのですが、『会社の本店所在地が種々の訴えの専属管轄になるから外国に本店を置けない』という説明は、確かにと思いました。


補助者 沢田