2009年4月28日火曜日

印鑑その3

印鑑届の関係で次のような質問がありました。

―問―
有限会社A社(取締役、代取)は、解散して清算人にが就任します。一方で、A社は会社実印を紛失してしまいました。何か手続が必要ですか?また、株主総会議事録等、書類の押印はどうすべきでしょうか?

会社を解散した場合、当該登記申請と同時に清算人は新たに清算人としての印鑑届書を法務局に提出します。このため、改印届書だとか印鑑廃止届とかは考えなくても大丈夫です。
株主総会議事録の印鑑は特に何を押されても結構ですから、これらを踏まえて下記のとおり実務上押印ミスが最も少ない方法でお願いしました。

株主総会議事録・・・代取:甲・・・個人の認印
            取&清算人:乙・・・個人実印
委任状・・・委任者の記名押印はもちろん、印鑑は乙の個人実印
印鑑届書・・・届出印 (左上)・・・乙の個人実印
        委任状部分の印(右下)・・・乙の個人実印
        そして印鑑カード番号を記載してカード継続
以上です。

つづく。

補助者 沢田