今回は「印鑑その2」です。
大会社の子会社で役員をされている場合、親会社からの辞令により、代表取締役も異動により他の子会社の役員となったり、親会社の取締役に新たに就任した方が当該子会社の代表取締役に就任したりと頻繁に入れ替わることがあると思います。
代表取締役総数1名中、当該1名が取締役もやめて、新たに取締役1名を選任し、その方が取締役会で代表取締役に選定されたとしましょう。
この場合、取締役の変更と代表取締役の変更が生じますので登記申請が必要になります。
まず必要となる書類は基本的には ①株主総会議事録 ②取締役会議事録 ③就任承諾書 ④辞任届 ⑤委任状 ⑥印鑑証明書 ⑦印鑑届書 となります。
①が必要なのは、取締役の選任は株主総会で決議する必要があるためです。
②が必要なのは、代表取締役の選定は取締役で組織した会議体で行わなければならないからです。
③、④が必要なのは、就任する方、辞任する方の意思確認の意味です。
⑤は登記申請をご依頼いただくためのものです。
⑥は、取締役会に出席した取締役及び出席権限を有し、出席した監査役の印鑑証明書が必要です。これは取締役会議事録に押印された印鑑と照合し、取締役会議事録が真正に作成されたことを証明するために必要となります。
⑦は、新しい方が代表取締役になった場合、印鑑の届出が必要になります。同じ会社実印でも届出が必要です。なお印鑑カードは継続使用ができます。
で、印鑑なのですが、②取締役会議事録の印鑑については、全員個人実印が必要です。上記⑥を添付するのとリンクしてます。会計監査しか権限のない監査役も出席したら個人実印の押印と印鑑証明書が必要になってしまうので注意が必要です。次に⑦ですが、会社実印と個人実印の2つが必要になります。特に会社実印はその印影が今後取得する会社の印鑑証明書の印影になるので、鮮明に押印してください。練習してから押印されるといいでしょう。
つづく
補助者 沢田